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交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか。|中野区中野新橋・新中野の整骨院
こんにちは。
中野区中野新橋・新中野で交通事故治療ならふたば鍼灸整骨院。
中野新橋駅から徒歩8分。新中野駅から徒歩15分。
平日・土曜日ともに20:00まで診療しています。
当院は【交通事故専門外来】を設置しているために、
交通事故に遭ってお困りの方が数多く来院しております。
今回は患者様から聞かれることの多い
『交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか。』について
お話したいと思います。
近年減少傾向にある交通事故ですが
現在でも年間で40万件発生しています。
これは月に3000万件以上、日で1000件以上発生しています。
交通事故が起きた際に
問題となってくるのが
『自賠責保険』『過失割合』など
知らない人も多いと思いますが
自動車運転する人が入ることを義務付けられている強制保険
『自賠責保険』
この『自賠責保険』を使って損害賠償します。
次に『過失割合』
交通事故の賠償割合は
この過失割合によって決められます。
では
『過失割合はどのようにしてきまるのか。』
警察が決定すると思われがちですが
事故証明には関わりますが
過失割合は
民事上の問題であるため
警察は関わることはありません。
過失割合は
事故起こした当事者の保険会社同士の協議によって
道路交通法と過去の裁判事例に基づき決められます。
具体例を基に過失割合のケースを
見てみましょう。
【自動車】×【歩行者】の場合
青信号を歩行者が横断した際に
赤信号を進入した自動車と接触した事故の場合・・・
この場合の過失割合は
自動車100:0歩行者
という過失割合になります。
横断歩道上に歩行者がいる場合には
自動車は一時停止し歩行者の通行を
妨げてはならない。(道路交通法38条)
しかし
逆に赤信号を歩行者が横断した際に
青信号を進入した自動車と接触した事故の場合・・・
この場合の過失割合は
自動車70:30歩行者
という過失割合になります。
分かる通り
歩行者に非があると思う場合でも
横断歩道上に歩行者がいる場合には
自動車は一時停止し歩行者の通行を
妨げてはならない。という法律によって
強く保護されています。(道路交通法38条)
【自動車】×【自動車】の場合
青信号を自動者Aが進入した際に
赤信号を進入した自動車Bと接触した事故の場合・・・
この場合の過失割合は
自動車A 0:100 自動車B
信号機がある交差点では
当然信号に従わなければなりません。
信号の変わり目に起きた場合では
自動車Aにも過失が発生する可能性があります。
では右折が絡んだ場合は?
お互いに青信号を進入して
自動車Aは直進
自動車Bは右折しようとした際に接触した事故の場合・・・
この場合の過失割合は
自動車A 20:80 自動車B
交差点で右折する際は
直進や左折する車両を妨害してはならないと定められていて、(道路交通法34条)
青信号を進入してきてはいるものの
この場合は自動車Aの直進優先なので
自動車Bの過失割合が高いと言えます。
しかし自動車Aにも安全な速度で進行する義務がある為(道路交通法36条)
20%の過失があります。
このように
自動車同士の交通事故では
一方に責任が及び
過失がまったくないということは非常に稀です。
交通事故は
正しい知識をもって
正しい対応をすることで
スムーズ且つ
お互いノンストレスな
事故対応で終われと思います。
もし交通事故に遭われてしまったら
些細な事でも
ご相談いただければ
交通事故の専門スタッフが対応させていただきます。
また
交通事故の怪我は以前話した通り
後遺症として残ってしまっている患者様が多いため
交通事故の怪我に対する根本治療を行っています。
視診、問診、触診、運動検査をもとに
患者様の状態を把握させていただいた情報から
患者様が不安にならないよう
ご説明と施術をさせていただきます。
骨盤矯正など
患者様の状態に合わせながら施術を行い
根本改善を図ります。
その他
お困りの事がございましたら
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03-5308-4767
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