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交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか。|中野区中野新橋・新中野の整骨院

交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか。|中野区中野新橋・新中野の整骨院

こんにちは。

中野区中野新橋・新中野で交通事故治療ならふたば鍼灸整骨院。

中野新橋駅から徒歩8分。新中野駅から徒歩15分。

平日・土曜日ともに20:00まで診療しています。

当院は【交通事故専門外来】を設置しているために、

交通事故に遭ってお困りの方が数多く来院しております。

 

今回は患者様から聞かれることの多い

『交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか。』について

お話したいと思います。

 

近年減少傾向にある交通事故ですが

現在でも年間で40万件発生しています。

これは月に3000万件以上、日で1000件以上発生しています。

 

交通事故が起きた際に

問題となってくるのが

『自賠責保険』『過失割合』など

 

知らない人も多いと思いますが

自動車運転する人が入ることを義務付けられている強制保険

『自賠責保険』

この『自賠責保険』を使って損害賠償します。

 

 

次に『過失割合』

交通事故の賠償割合は

この過失割合によって決められます。

 

では

『過失割合はどのようにしてきまるのか。』

警察が決定すると思われがちですが

事故証明には関わりますが

過失割合は

民事上の問題であるため

警察は関わることはありません。

過失割合は

事故起こした当事者の保険会社同士の協議によって

道路交通法と過去の裁判事例に基づき決められます。

 

具体例を基に過失割合のケースを

見てみましょう。

 

【自動車】×【歩行者】の場合

青信号を歩行者が横断した際に

赤信号を進入した自動車と接触した事故の場合・・・

この場合の過失割合は

自動車100:0歩行者

という過失割合になります。

横断歩道上に歩行者がいる場合には

自動車は一時停止し歩行者の通行を

妨げてはならない。(道路交通法38条)

しかし

逆に赤信号を歩行者が横断した際に

青信号を進入した自動車と接触した事故の場合・・・

この場合の過失割合は

自動車70:30歩行者

という過失割合になります。

分かる通り

歩行者に非があると思う場合でも

横断歩道上に歩行者がいる場合には

自動車は一時停止し歩行者の通行を

妨げてはならない。という法律によって

強く保護されています。(道路交通法38条)

 

【自動車】×【自動車】の場合

青信号を自動者Aが進入した際に

赤信号を進入した自動車Bと接触した事故の場合・・・

この場合の過失割合は

自動車A 0:100 自動車B

信号機がある交差点では

当然信号に従わなければなりません。

信号の変わり目に起きた場合では

自動車Aにも過失が発生する可能性があります。

では右折が絡んだ場合は?

お互いに青信号を進入して

自動車Aは直進

自動車Bは右折しようとした際に接触した事故の場合・・・

この場合の過失割合は

自動車A 20:80 自動車B

交差点で右折する際は

直進や左折する車両を妨害してはならないと定められていて、(道路交通法34条)

青信号を進入してきてはいるものの

この場合は自動車Aの直進優先なので

自動車Bの過失割合が高いと言えます。

しかし自動車Aにも安全な速度で進行する義務がある為(道路交通法36条)

20%の過失があります。

 

このように

自動車同士の交通事故では

一方に責任が及び

過失がまったくないということは非常に稀です。

 

交通事故は

正しい知識をもって

正しい対応をすることで

スムーズ且つ

お互いノンストレスな

事故対応で終われと思います。

 

もし交通事故に遭われてしまったら

些細な事でも

ご相談いただければ

交通事故の専門スタッフが対応させていただきます。

 

また

交通事故の怪我は以前話した通り

後遺症として残ってしまっている患者様が多いため

交通事故の怪我に対する根本治療を行っています。

 

視診、問診、触診、運動検査をもとに

患者様の状態を把握させていただいた情報から

患者様が不安にならないよう

ご説明と施術をさせていただきます。

骨盤矯正など

患者様の状態に合わせながら施術を行い

根本改善を図ります。

 

その他

お困りの事がございましたら

中野区中野新橋・新中野のふたば整骨院に

お気軽にご相談下さい。

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当院では

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